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規約

草津市剣道連盟規約

第1章 総 則
(名称)
第1条 本連盟は草津市剣道連盟と称する。(以下連盟という)
(性格)
第2条 本連盟は草津市スポーツ協会に加盟し、かつ一般財団法人滋賀県剣道連盟の郡市支部としての役責に任ずる。
(事務所)
第3条 本連盟の所在地(事務所)を理事長宅に置く。

第2章 目 的
(目的)
第4条 本連盟は、剣道、居合道、杖道(以下剣道という)を通じ、健全なる精神を養い、技能向上と会員相互の親睦に努め、剣道の発展を図ることにより有為なる人間形成に寄与することを目的とする。

第3章 事 業
(事業)
第5条 本連盟は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1、各種大会の開催、後援および指導者の派遣。
2、剣道の普及、奨励、研究および指導。
3、指導者の育成。
4、青少年の健全育成。
5、級位の認定。
6、その他本連盟の目的達成に必要な事項。

第4章 組 織
(構成)
第6条 本連盟は次の構成員をもって組織する。
1、正  会  員 草津市内に居住する者および草津市内に勤務する者。ただし、理事会において承認された者は草津市外の在住在勤であっても会員となることが出来る。
2、尚武館等会員  本連盟の認める道場(以下尚武館等という)に在籍する中学生以下の少年少女剣士。
3、準  会  員  高校生及び尚武館等会員以外の中学生の剣士。
4、賛 助 会 員  本連盟の趣旨に賛同し協力、賛助する者。
5、代  議  員  尚武館等各道場の育成会会長。

(構成員の資格)
第7条 本連盟に加入しようとする者は本連盟の規約を承認し、所定の加入手続きを行うことにより資格を有する。
(権利および義務)
第8条 構成員は本連盟のすべての事業に参加する権利を有するとともに、本規約を守る義務を有する。
(退会)
第9条 会員の退会を次のとおり定める。
1、会員の申し出によるもの。
2、前条の義務を果たさない者および本連盟の信用を失墜させた者は理事会の決議により退会を命ずることがある。

第5章 役 員
(相談役および顧問)
第10条 本連盟に相談役および顧問を置くことができる。
1、相談役および顧問は会長が委嘱する。
2、相談役は重要事項について相談に応じる。
3、顧問は重要事項について会長の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。
(役員)
第11条 本連盟に次の役員を置く。
1、会 長  1名
2、副会長  若干名
3、理事長  1名
4、理 事  若干名
5、監 事  1名
(役員の選任)
第12条 役員の選任方法は次のとおりとする。
1、会長、副会長は理事会において選出し、総会において承認を得る。
2、理事は総会において選出する。
3、理事長は理事会において互選する。
4、監事は会長が理事会に諮って委嘱する。
(役員の任務)
第13条 役員は次の任務をつかさどる。
1、会長は本連盟の会務を統括し本連盟を代表する。
2、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3、理事長は理事会を統率し会務を執行する。口座の管理は理事長が行う。
4、理事は会務を審議執行する。
5、監事は業務の執行、会計の状況を監査する。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
     補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
(事務局)
第15条 本連盟に事務局を置く。
1、事務局は事務局長、副事務局長、会計の3役で構成する。
2、前項の3役は理事長が任命する。
3、事務局長、副事務局長は会長および理事長の命を受け、会の事務をつかさどる。
4、会計は本連盟の会計事務に当たる。
5、事務局の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
(委員会の設置)
第16条 会長の命により本連盟に委員会を置くことができる。
     委員は理事長が委嘱する。

第6章 会 議
(会議)
第17条 会議について次のとおり定める。
1、総 会  総会は本連盟の最高決議機関で毎年1回会長が招集し、正会員および代議員総数の3分の2以上の出席を以て成立する。なお、会長が必要と認めた場合は臨時総会を開くことができる。また、議長は会長が努めるものとする。議事は出席会員の過半数で決する。 
2、理事会  理事会は本連盟の執行機関で役員によって構成される。必要に応じて理事長が招集し総会の決定に基づき会務を執行する。

第7章 会 計
(会費)
第18条 会費は入会費および年会費とし、入会金は申し込みと同時に納入しなければならない。
1、入 会 費           1,000円
2、年 会 費  ・正  会  員   4,000円 
       ・尚武館等会員   3,000円
       ・準  会  員   1,000円
       ・賛 助 会 員   10,000円以上
(経費)
第19条 本連盟の経費は会費その他の収入を以て充てる。
第20条 報奨費、慶弔費および旅費等については別に定める。
(会計年度)
第21条 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

付則  本連盟の設立は昭和29年9月1日とする。
付則  本規約は平成21年4月1日より施行する。
付則  本規約は平成28年4月1日より施行する。
付則  本規約は平成30年4月1日より施行する。
付則  本規約は令和2年4月1日より施行する。

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